転職バイブル在留カードの有効期間と更新について
外国人が日本で身分を証明するものとしてパスポートがありますが、一定の期間以上日本に在留される外国人には、在留カードが交付され、日本に滞在できる証明書として所持することが義務付けられています。
ここでは在留カードの仕組みや有効期間、更新の方法などについてご案内します。
在留カードとは
2012年の出入国管理及び難民認定法の改正により、日本に滞在する外国人を把握、管理しやすくするために在留カードの発行が始まりました。
従来は外国人登録証明書というものがありましたが、外国人登録制度は廃止され、在留カードはそれに代わる新しい証明書として切り替えが進んでいます。
在留カードには氏名、国籍、性別、生年月日、住居地などのほか、在留の資格、就労制限の有無、カードの有効期限など重要な情報が記載されており、16歳以上の在留カードには顔写真も掲載されます。
また、16歳以上の外国人には在留カードは携帯義務が生じるため、日本国内で活動する際は常に所持しなければなりません。
在留カードは来日するすべての外国人に発行されるということではなく、3か月以上日本に滞在する外国人のみが対象となります。
従って観光など短期滞在で入国する外国人に対して在留カードが発行されることはなく、短期滞在の場合はパスポートに在留許可を証明するシールが貼られるだけです。
在留カードには有効期間がある
在留カードは永久に使えるものではなく、有効期限が設けられています。
有効期限を越えてしまった場合はオーバーステイ(不法滞在)となってしまうので、ご自分の在留カードの有効期限には十分注意するようにしてください。
有効期限は在留資格の種類などによっても変わります。就労資格を持っている方(技能実習以外)で3か月~5年、留学資格を持っている方で3か月~4年3か月、日本人の配偶者の方で6か月~5年となっています。
在留カードの有効期限が迫ってきた場合は、更新の手続きをすることで有効期限を延ばすことができます。
ただし、在留カードの有効期間と、各在留資格に伴う在留期間は別物で、各在留資格に伴う在留期間が終了を迎えてしまった場合は、在留カードの有効期間に関係なく、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
在留カードの更新方法
在留カードの更新申請は、有効期限2か月前から行うことができます。
在留カードの更新が可能な外国人は、永住者もしくは高度専門職2号などの在留資格を持っている方です。
基本的には申請人である外国人本人が手続きを行う必要がありますが、何らかの理由で本人が手続きを行えない場合は、親族や所属している企業、教育機関の関係者でも代理申請が可能です。
必要な書類としては以下のようなものがあります。
・ 申請書
・ 証明写真(縦40mm、横30mmで一定の規格をクリアしたもの)
・ パスポート
・ 既存の在留カード
すべての書類を準備して、管轄されている地方入国管理官署で申請します。
不備がなければ即日発行されます。
改正入管法により、外国人の滞在期間を長く設定できるようになった反面、更新を忘れてしまうととても面倒なことになります。
在留カードの有効期間を忘れずに、上記を参考にしてスムーズに更新しましょう。